【購入編】登記簿について

不動産の取引を行うには、その不動産がどんなものかを知る必要があります。登記簿に関する知識も不動産を知るうえで重要な要素になります。登記といいますと、一生のうちにそう何度も不動産の売買をされない一般の方にはわかりにくいことかもしれません。しかし、一生のうちでそう何度もしない大きな買い物だからこそ、失敗しないために前もって基礎知識をつけておく必要があります。

まず、登記簿謄本という物は、不動産の状況や権利関係が記載されているものです。いわば、不動産の履歴書みたいなものです。そして、料金はかかりますが登記所(例えば、東京法務局港出張所)に行けば誰でも見たり取得したりできます。ですから、他人の不動産でも所有者の許可無く登記簿を調べることが出来ます。このように、登記簿は不動産の状況や権利形態を役所で一般に公表しているものです。

登記簿の見方

登記簿は1つの土地・1つの建物ごとに1冊あります。例外的に区分所有された建物(マンション等)の場合のみ、土地・建物を一体化した登記簿になります。そして、1冊の登記簿は表題部・甲区・乙区の3本立てで出来ています。

表題部はその不動産の所在・地番、面積等が記載されています。物件の種類も合わせて記載されています。土地であれば宅地、農地、道路等の地目が書かれています。建物であれば、構造や用途(住居、あるいは事務所等)などです。表示登記をした際にはこの欄に記載されます。

甲区は所有権に関わる事項が書かれています。所有権の保存登記や所有権移転登記はこの欄に記載されます。ですから、この欄を見れば(登記簿上の)所有者が誰かわかります。皆さんが建物を新築されたり、土地や建物を購入した際にはここに新しい所有者(皆さん)の名前が記載されます

乙区は所有権以外の権利に関わる事項が記載されます。わかり難い言い方ですが、一番簡単な例でいきますとローンを借りた場合などにはこの欄に抵当権設定登記がなされます。

普通は不動産会社が一通り登記関係は整理して売買契約を締結します。しかし、不動産を購入する際には、最低限誰が今の所有者で、他にどんな登記がされているかを確認しておく必要があります。大きな買い物ですし、失敗があっては大変ですから。

それと、登記簿に書かれていることを全て信用してはいけません。登記することは義務ではなく、する・しないは本人の自由です。最近ではほとんど登記をしますが、昔に取引した場合などでは登記をちゃんとしていない場合もあります。相続があっても所有者を変えていないこともあります。登記上の所有者と実際の所有者が異なる可能性もあります。言うまでもなく不動産はやはり現地を見に行くのが一番です。登記簿は不動産を調べる手段の一つとお考え下さい。